環境省選定 名水百選
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ミネラルウォーターと名水について
〔平成3年7月23日 環境庁水質規制課〕
 
環境庁が選定した名水百選の水をミネラルウォーター等として商品化している例が見られるが、そのラベルに「環境庁選定名水百選」等と書かれている場合がある。これについて、次のように考える。

1.基本的な考え方
 @ミネラルウォーターの原水となっている河川、湧水等が名水百選に選ばれたことをPRすることは、それが事実に反する
  ものでない限り、問題ない。
 Aただし、その広告又は表示が、次のような誤解を招くものであることは望ましくない。
  ア. 名水百選が、ミネラルウォーターそのものを対象として選ばれたものであるかのような誤解
  イ. 名水百選に選ばれたことにより、当該河川、湧水等が飲み水として優秀又は安全であることが認められたかのような
   誤解
  (名水百選は飲み水として選定されたものではないので、表示を見たことにより当該河川、湧水等の水を直接飲むような
   ことがあっては問題である。)
 
2.望ましい表示内容
「名水百選」を広告又は表示に使用する場合には、次のようにすべきである。
 (1)単に「名水百選」又は「環境庁選定・名水百選」と表示するには、1.Aアの誤解を招くおそれがあるので、望まし
    くない。そこで、名水百選に選ばれたのは、当該ミネラルウォーターが原水として使用している。河川、湧水等で
    あることを明らかにする必要がある。
 (2)1.Aイの誤解を避けるため、原水に殺菌、除菌等の衛生的処理を加えていることを明らかにする必要がある。
   また、名水百選に選ばれたことをもって飲み水に適している。又はおいしいとすることは望ましくない。
   悪い例:「名水百選に選ばれたおいしさ」
 (3)以上のことから「名水百選」を使用する場合には、次の例のような表示を行うべきである。
   良い例:「このミネラルウォーターは、名水百選の○○○○の水を衛生的に処理して製造したものです。」


なお、「名水百選」ではなく、「名水」という表現については、特段の問題はない。ただし、「環境庁選定・名水」のように
実質的に名水百選を意味する表現を用いた場合については「名水百選」を用いた場合と同様に考えるものとする。
 
 
 


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